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「自転車専用」レーンの正体は
最近よく目にする、道路の左端に設けられた青いレーン「自転車専用レーン」や、白い自転車マークなどの表示。これらは、自転車の安全な走行を促す目的で設置されていますが、原付バイク(原動機付自転車)や自動二輪車が通行してもよいのか、迷うこともあるでしょう。ここでは、それぞれの表示の意味とルール、違反の有無、注意点について解説します。
■「自転車専用」レーンの正体は「普通自転車専用通行帯」
「自転車専用」と明記された青いレーンの正式名称は、「普通自転車専用通行帯」です。これは道路交通法上で、「自転車はこの通行帯を走行しなければならない」と定められているもので、車道の一部として扱われます。
▼原付バイク・バイクは通行不可
原付バイクや自動二輪車がこのレーンを走行することは通行区分違反となり、取り締まり対象になります。
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反則点数:原付・バイクともに2点
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反則金:原付 6,000円 / 二輪車 7,000円
ただし、次のような場合には進入が認められます:
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コンビニや駐車場など道路外施設への進入
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左折のための接近
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緊急車両への進路譲り
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道路状況によるやむを得ないケース
また、この通行帯での駐車は禁止です。ただし、荷物の積み卸しや乗降などの「一時的な停車」は認められています。
■白い自転車マークや青い矢印の「ナビ表示」はあくまで目安
道路端に白く描かれた自転車マークや矢印(自転車ナビマーク)、交差点の青い矢印ライン(自転車ナビライン)は、法令に基づく規制ではなく、ガイドライン的表示です。
▼バイクやクルマが通行しても違反ではない
これらは法令で通行を制限しているわけではないため、原付やバイクが通っても違反にはなりません。
ただし、道幅が狭い場所では、大型車や左折車がラインを跨ぐケースもあり得ます。とはいえ、自転車との接触リスクが高いため、通行は極力避けるのが望ましいです。
▼駐停車も原則OKだが注意が必要
ナビマーク上での駐停車は禁止されていませんが、停車中の車両を避けようとする自転車が車道中央へはみ出すなど、事故のリスクが高くなるため、やむを得ない場合を除き、駐停車は避けるのがベストです。
■まとめ
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「自転車専用レーン(普通自転車専用通行帯)」は原付・バイクともに通行禁止。
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違反すると、反則金・反則点数の対象。
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駐車も禁止だが、一時停車は条件付きで可能。
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「自転車ナビマーク」や「ナビライン」は法的強制力がなく、通行しても違反ではない。
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しかし、自転車との接触リスクがあるため、安全配慮を優先すべき。
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原付は“自転車”ではなく“車両”扱いなので、軽視せず交通ルールを遵守することが重要。
安全な道路利用のためにも、表示の意味を正しく理解し、互いに譲り合う気持ちを持って運転しましょう。
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