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【横断歩道で歩行者に「お先にどうぞ」と譲られたら?】違反になる?

【横断歩道で歩行者に「お先にどうぞ」と譲られたら?】違反になる?ならない?警察の見解は…

信号機のない横断歩道では「歩行者優先」が交通ルールの基本です。しかし、歩行者から「お先にどうぞ」と合図された場合、車が先に通過しても違反にはならないのでしょうか?

■基本ルールは「歩行者優先」

道路交通法第38条により、車は信号機のない横断歩道に接近する際、「横断しようとする歩行者がいる場合」は横断歩道の直前で一時停止し、通行を妨げないようにする義務があります。これに違反すると「横断歩行者妨害」にあたり、反則金や違反点数が科せられます。

■歩行者に「どうぞ」と譲られたら?

このようなケースでも、原則として車は一時停止し、歩行者に道を譲ることが基本です。

しかし、山形県警の説明によると「違反になるかどうかは状況次第」であり、歩行者が自発的に横断の意思を示さず、繰り返し車に譲っていると認められる場合は違反にはならないこともあります。

とはいえ、その判断基準は非常にあいまいで、「歩行者の横断意思をどう見極めるか」は明文化されていません。

■違反となるケースとは?

  • 車が一時停止せずに横断歩道へ進入し、歩行者が立ち止まった場合

  • 歩行者が驚いて譲った結果、横断の意思がなかったとみなされない場合

このような状況では、たとえ譲られたとしても違反となる可能性があります。

■違反とならないために大切なこと

警察の見解としては、「まず横断歩道の直前で確実に一時停止し、歩行者が渡るかどうかを確認。譲られた場合でも、手振りなどで歩行者に横断を促し、それでも歩行者が進まないときに限り、車が通過する」という行動が推奨されています。

■事故防止の観点からも「歩行者優先」が基本

歩行者が車の陰に隠れて見えなくなる「かくれ歩行者」や、「お互い譲り合った結果の誤進入」による事故も懸念されます。

2024年JAFの調査では、信号のない横断歩道で歩行者がいるにもかかわらず車が一時停止した割合は全国平均53.0%。まだ半数近くの車が止まっていない現状があります。


【結論】

歩行者に譲られたとしても、一時停止と安全確認は必須。事故防止と安全運転のためにも、「歩行者優先」の意識を常に持ちましょう。


交通構造の不備であっても、事故を防ぐためにはルールを守った運転が重要です。特にY字路などの複雑な交差点では、十分に注意して通行しましょう。

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