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ガソリン税の暫定税率廃止に関する合意について

ガソリン税の暫定税率廃止に関する合意について、自民、公明、国民民主の3党は6月11日に正式に合意した。

暫定税率は昭和49年に道路整備の財源不足を補う目的で導入され、ガソリン1リットル当たり本来の税率28.7円に加え、25.1円が上乗せされてきた。

ガソリン税は「揮発油税及び地方揮発油税」の総称で、昭和24年に28.7円として設定されたが、田中角栄政権下の昭和49年に暫定税率が導入された。その後、2度のオイルショックを経て税額は引き上げられ、昭和54年以降は25.1円の加算が定着した。

平成元年には消費税が導入され、ガソリン税を含む小売価格に消費税が課される「二重課税」の状態が続くこととなった。暫定税率は延長措置が繰り返されてきたが、平成20年3月末の期限切れを前に、民主党(当時)が廃止方針を打ち出し、通常国会は「ガソリン国会」と称されるほど紛糾。当時の「ねじれ国会」の状況を利用し、民主党は値下げキャンペーンを展開した。

暫定税率は一時失効したものの、福田康夫内閣が衆院で再議決を行い復活。平成21年4月には暫定税率が一般財源化され、同年の民主党鳩山政権下で期限を定めず「当分の間」特例税率として1リットル当たり53.8円が維持されることになった。また、ガソリン価格が3か月平均で1リットル160円を超えた場合に特例税率を停止する「トリガー条項」も設定されたが、平成23年3月の東日本大震災を受けて凍結され、現在に至っている。

今回の暫定税率廃止合意により、今後の具体的な措置や税収のあり方についての議論が注目される。

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