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スピーカーフォンでも「手に持っていたら」違反になる?

運転中のスマートフォンの使用に関するルールは年々厳しくなっています。特に「手に持って通話する行為」は、たとえスピーカーフォンを使用していても交通違反に該当する可能性があるため注意が必要です。


■スピーカーフォンでも「手に持っていたら」違反になる!

道路交通法第71条では、運転中の「ながらスマホ」行為を明確に禁止しています。その中には以下のような項目が含まれます:

  • スマートフォンなどを手に持って通話する行為

  • 画面を注視(見続ける)する行為

この規定では「携帯電話の全部または一部を手で保持しなければ通信できないもの」に限って違反としていますが、実際にはスピーカー通話でも、スマートフォンを手に持っていれば違反扱いとなります。


■運転中の通話、注意が散漫になれば「安全運転義務違反」に

スピーカー通話であっても、会話に夢中になって周囲の交通状況に対する注意力が落ちれば、**安全運転義務違反(道交法第70条)**に問われる可能性もあります。
たとえハンズフリーでも「ながら通話」は事故のリスクを高める行為です。


■違反するとどうなる?

スマートフォン保持通話による違反は、以下のような処分が科されます(普通車の場合):

  • 違反点数:3点

  • 反則金:1万8000円

  • 罰則:6か月以下の懲役または10万円以下の罰金(非反則行為の場合)


■まとめ:運転中はスマホに触れないのが鉄則!

  • スピーカーフォン使用でも手に持っていれば違反

  • 会話に気を取られれば、安全運転義務違反のリスクも

  • 違反すれば重い罰則や点数が科される

安全のためにも、運転中の通話は極力控え、スマホ操作は必ず停車中に行うことを心がけましょう。ハンズフリーでも、会話内容によっては事故の原因になりかねません。運転中は“ながら行為”を避け、交通安全を最優先に。

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