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スピード違反の「反則金」は任意?
4月6日から「令和6年春の全国交通安全運動」がスタート。車の運転時における「スピード違反(速度違反)」は交通違反の中でも件数が多い違反の一つです。常日頃の運転では慎重に運転をしているけど、うっかりスピードを上げてしまい、取り締まりを受けた経験がある人もいるかもしれません。超過速度が、一般道路なら29キロ、高速道路なら39キロまでであれば、違反点数の加算と、
則金を支払えば、刑事罰が免除されます。しかし、違反に対する罰であるはずの反則金の支払いは実は「任意」で「義務」ではないということです。
ただし、スピード違反の場合には、全てに反則金制度(交通違反通告制度)が適用されるわけではなく、高速道路で40キロ以上、一般道路で30キロ以上のスピード違反は、適用されません。この場合には『赤切符』を切られて、警察・検察庁での取り調べを経て、最終的に裁判所で罰金や懲役などの刑罰が科される可能性があります」
スピード違反は道路交通法において刑事事件として取り扱われるべきものであり、反則金制度は一種の行政処分であると指摘されています。反則金の支払いが命じられた場合でも、違反者が反則金を納付しないと刑事裁判に移行する可能性があります。ただし、反則金の支払いに関わらず、運転免許の更新の可否は違反点数に基づいて判断されるため、反則金の支払いと運転免許の更新は直接関係しないと説明されています。安全運転を心掛け、道路交通法を遵守することが重要であるというメッセージが含まれています。
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