パーキングメーターの時間外駐車や貨物専用スペース利用について

1.パーキングメーターの時間外駐車について
- 時間外駐車の扱い パーキングメーター
の設置時間(例:8時~20時)外に駐車する場合、その時間帯はパーキングメーターの規定が適用されないため、駐車には禁止になりません
「駐車禁止」の予告が併設されている場合には、その予告が優先されるため、駐車することはお断りとなります。
- 通行道路での注意点 一方
通行の道路に関して、道路適正のパーキングメーター枠に駐車する場合は注意が必要です。 「駐車しなければいけない」と定められています。この規定に定めと保留となります。
2. 貨物車用パーキングメーターの利用について
- 東京都の場合
貨物車用と記載されたパーキングメーター枠に普通車(乗用車)が駐車しても、駐車にはなりません。
ただし、「貨物車が利用しやすいよう配慮をお願いする」という警察からの要請があるため、マナーとして利用を控えるのが先決です。
- 他都道府県の場合
貨物車用のパーキングメーターにおける規定は各都道府県の治安委員会によって異なるため、事前に確認が必要です。
3. 貨物積み配中の車両に関する駐車規制の緩和について
- 背景
インターネット通販の普及による宅配便取扱量の増加を背景に、2018年2月に警察庁が貨物車の駐車規制を認めるを発表しました。これにより、一定の条件下で貨物車が駐車禁止になりまし
たエリアでも駐車可能となる可能性が導入されています。
- 条件
- 今後指示に「P」の記号と「貨物積載中の貨物車に限る」と記載されている。
- 駐車可能な枠内で、20分以内の駐車であること。
- 貨物の積み上げを目的とした駐車であること(食事や休憩などの目的では不可)。
まとめ
- パーキングメーター時間外の駐車場:設置時間外であれば駐車禁止にはなりません。
- 貨物車用スペースの利用:東京都の場合、普通車でも事前にはなりませんが、マナーとして利用を控えるのが適切です。
- 貨物車専用の駐車枠:「貨物集配中」の知識がある場所では、貨物車で20分以内かつ積み込み目的に限り駐車可能です。
駐車する際は現地の注意や規定を確認し、禁止やトラブルを防ぎましょう