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低下する自転車マナー
免許がない自転車を取り締まる難しさ
交通事故全体の発生件数は減少傾向にあるものの、自転車による対歩行者事故は横ばいで、しかも、その半数近くが、歩行者が優先であるべき歩道や横断歩道で発生している。さらに、自転車対自動車事故のうち、死亡重傷事故の約7割には、自転車にも違反がある。前述のとおり、ひどい運転をしている人は本当に多いのだ。
免許がない自転車を取り締まる難しさ
自転車の取締りはむずかしい。自転車には免許証がなく、ルール違反時には罰則や罰金のない「自転車指導警告票」しか渡せないのだ。ただ、2015年に改正された道交法により危険行為をしたとみなされた違反者には「自転車運転車講習制度」を受けさせることが可能になった。「小学生のときに習ったルールなんて覚えてないよ」と愚痴る人にも、ルールを学んでもらう仕組みである。
しかし、つかまったときに身分証明書を持っていなければ本人確認ができない=講習を受けさせられないのではと思うのだが、警察庁に確認したところ、「運転免許証や学生証等の身分証明書の提示のほか、家族等の関係者に確認する方法等がある。」とのこと。
そう、自転車に免許制度はないとはいえ、軽車両ということは改めて肝に銘じ、交通社会の一員として、子どもたちの手本になる走行をしたいものである。