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反則金は代理人が支払える?

🚓違反切符を切られたけど納付期限に間に合わない!

— 反則金は代理人が支払える?罰金との違いを徹底解説 —

交通違反で違反切符(青切符・赤切符)を切られた場合、期限内に反則金または罰金を納める必要があります。
しかし、仕事や体調不良などで本人が納付に行けないこともあるでしょう。そんなとき「代理人が代わりに支払うことはできるのか?」について詳しく見ていきます。


✅ 青切符(反則金)の場合:代理納付が可能

比較的軽微な交通違反(スピード違反や駐車違反など)で交付される 青切符 の反則金は、代理人による納付が可能 です。

ただし、手続きにはいくつかの条件があります。

🔹代理納付の手順

  1. 本人の同意を得る
     代理で納付するには、違反者本人の了承が必要です。

  2. 納付書を必ず持参する
     違反者の氏名・住所が記載された納付書を金融機関に提出します。

  3. 宛名は本人名義で記入する
     代理人が支払う場合でも、納付書の宛名は必ず違反者本人の氏名にします。

  4. 代理人の本人確認書類を持参
     運転免許証などの身分証明書が必要になる場合があります。

  5. 納付場所で支払う
     銀行・郵便局・一部のコンビニなどで反則金の納付が可能です。

💡 ポイント:納付書がなければ代理人でも支払いはできません。必ず本人から受け取っておきましょう。


❌ 赤切符(罰金)の場合:代理納付は不可

一方で、飲酒運転・無免許運転・重大事故などに該当する 赤切符(刑事処分) は、罰金を本人が直接納付する必要があります。

罰金は刑事罰の一種であり、行政処分である反則金とは異なり、本人の責任において支払う義務があります。
判決後、検察庁の窓口で本人が納付するのが原則で、代理人や家族による代納は認められていません。

もし納付が遅れた場合、検察庁から督促が届き、それでも支払わないと「労役場留置」(一定期間、刑務所で働いて罰金を納める扱い)になる可能性もあります。


⚠️ 期限を過ぎるとどうなる?

反則金の場合、納付期限(通常は7日以内)を過ぎると刑事手続きに移行し、裁判での罰金処分となる可能性があります。
つまり、「青切符」でも期限を過ぎれば「赤切符」と同じ扱いになるということです。


📝 まとめ

項目 青切符(反則金) 赤切符(罰金)
性質 行政処分 刑事処分
代理納付 可能(条件付き) 不可(本人のみ)
納付場所 銀行・郵便局など 検察庁窓口
納付期限 通常7日以内 判決確定後指定期限
期限切れの扱い 刑事手続きに移行 延滞→強制執行の可能性

🚗 コメント

反則金の納付は「本人以外でも可能」ですが、罰金は本人しか支払えない というのが大きな違いです。
いずれの場合も「納付期限を守ること」が最も重要。出張や入院などで間に合わない場合は、早めに代理人を立てて対応を依頼しましょう。

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