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後部座席で「シートベルト」を着けていなかったら罰金1万円?

後部座席のシートベルト着用については、運転席や助手席と同様に法律で義務付けられており、一般道路でも高速道路でも着用が必要です。

しかし、運転席や助手席の着用率と比較して後部座席の着用率は低く、2023年の調査では一般道路で43.7%、高速道路で78.7%となっています。

法律と罰則について: 道路交通法第71条の3によると、運転者は自分だけでなく、同乗者全員にシートベルトを着用させる義務があります。高速道路で後部座席のシートベルトを着用していない場合、運転者には違反点数1点が加算されますが、罰金は発生しません。「罰金1万円」という情報は誤解です。

シートベルト未着用のリスク: 罰金がないからといって、後部座席でシートベルトを着用しないことは非常に危険です。未着用の場合、以下のリスクが高まります:

  • 車内での全身強打の危険性
  • 車外に放り出される可能性
  • 前席の人に危害を及ぼす可能性

さらに、シートベルト未着用時の致死率は、着用時と比べて高速道路で約25.9倍、一般道路で約3.3倍高くなっています。また、事故に巻き込まれた際、シートベルト未着用が原因で被害が拡大した場合、損害賠償の場面で補償が不利になる可能性もあります。

結論: 後部座席でもシートベルトの着用は法律で義務付けられており、罰金はないものの、安全のためには必ず着用すべきです。やむを得ない場合を除き、全ての座席でシートベルトをしっかり着用することが重要です。

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