金融車SD東京なら査定無料!ローン中の車でも高価買取致します!

標識のない駐車禁止場所

標識のない駐車禁止場所:見逃せないポイント

道路上で駐車しようとする際、私たちは通常、駐車禁止の標識を頼りに安全に車を停めます。しかし、実は標識がない場所でも駐車が禁止されるケースがあり、知らずに駐車違反となることがあります。以下では、標識がなくても駐車禁止となる場所やその理由を解説します。

1. 駐車禁止となる場所(標識なし)

以下の場所では、標識がなくても駐車が禁止されています。規定された距離内に駐車すると違反になるため、注意が必要です。

  • 火災報知器から1m以内
  • 自動車用出入口、バスやトラックの営業所から3m以内
  • 交差点やその前後、横断歩道、自転車横断帯、曲がり角、道路工事区域、消火栓から5m以内

これらの場所は、安全な車の流れや緊急時の対応に支障が出る恐れがあるため、標識がなくても駐車禁止とされています。

2. 特に注意したい場所

標識がないにもかかわらず駐車が禁止される代表的な場所は、以下のようなケースです。

  • バス停や都電停留場の10m以内
    バス停から半径10m以内の範囲では、標識がなくても駐停車禁止です。対向車線側のバス停でも、半径10m以内に車を停めると駐車違反となります。バスの運行時間外は駐車が許されることがありますが、運行時間内は違反となるので要注意です。

3. 右側駐車(進行方向と逆向きの駐車)

道路交通法では、車は道路の左側に駐車するよう規定されています。右側駐車は原則禁止されており、たとえ自宅前であっても右側に駐車すると違反となります。一方通行の広い道路で両側にパーキングメーターが設置されている場所は例外として駐車できますが、それ以外の場所では違反切符を切られる可能性があります。

4. 違反リスクを避けるためのポイント

  • 道路工事区域消火栓の近くなど、標識がなくても禁止されている場所に注意。
  • バス停や都電停留場の半径10m以内は見落としがちなので、対向車線も含めて確認することが重要です。
  • 右側駐車は進行方向と逆向きに駐車しないように心がける。

まとめ

標識がなくても駐車が禁止されている場所は意外と多く、知らないうちに違反となるケースがあります。特に、バス停の半径10m以内や右側駐車の規則などは、覚えておきたい重要なポイントです。適切な場所に車を駐車し、安全で快適な道路環境を守りましょう。

買取金額がローン残高を下回るとき

それでも資金調達 現金を残したい方

現金必ず残せます 一般の買取店とは違い
お取引当日に現金をお支払いたします

お客様がご納得されるまでご相談に乗り、

お力になれるよう精いっぱい頑張らせて頂きます。

信用情報機関には登録・お問い合わせは致しません。
個人情報管理は徹底致しておりますのでご安心してお問合せ下さい。

詳しくはこちら

TEL・メール・LINEなどでお気軽にお問い合わせください。、

ライン登録して質問も承ります。  車、オートバイ高価買取り致します

関連記事

TOP
CONTACT
お車の買取りについてはお気軽にお問い合せ下さい!
公式LINEで簡単査定・相談