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標識のない駐車禁止場所
標識のない駐車禁止場所:見逃せないポイント
道路上で駐車しようとする際、私たちは通常、駐車禁止の標識を頼りに安全に車を停めます。しかし、実は標識がない場所でも駐車が禁止されるケースがあり、知らずに駐車違反となることがあります。以下では、標識がなくても駐車禁止となる場所やその理由を解説します。
1. 駐車禁止となる場所(標識なし)
以下の場所では、標識がなくても駐車が禁止されています。規定された距離内に駐車すると違反になるため、注意が必要です。
- 火災報知器から1m以内
- 自動車用出入口、バスやトラックの営業所から3m以内
- 交差点やその前後、横断歩道、自転車横断帯、曲がり角、道路工事区域、消火栓から5m以内
これらの場所は、安全な車の流れや緊急時の対応に支障が出る恐れがあるため、標識がなくても駐車禁止とされています。
2. 特に注意したい場所
標識がないにもかかわらず駐車が禁止される代表的な場所は、以下のようなケースです。
- バス停や都電停留場の10m以内
バス停から半径10m以内の範囲では、標識がなくても駐停車禁止です。対向車線側のバス停でも、半径10m以内に車を停めると駐車違反となります。バスの運行時間外は駐車が許されることがありますが、運行時間内は違反となるので要注意です。
3. 右側駐車(進行方向と逆向きの駐車)
道路交通法では、車は道路の左側に駐車するよう規定されています。右側駐車は原則禁止されており、たとえ自宅前であっても右側に駐車すると違反となります。一方通行の広い道路で両側にパーキングメーターが設置されている場所は例外として駐車できますが、それ以外の場所では違反切符を切られる可能性があります。
4. 違反リスクを避けるためのポイント
- 道路工事区域や消火栓の近くなど、標識がなくても禁止されている場所に注意。
- バス停や都電停留場の半径10m以内は見落としがちなので、対向車線も含めて確認することが重要です。
- 右側駐車は進行方向と逆向きに駐車しないように心がける。
まとめ
標識がなくても駐車が禁止されている場所は意外と多く、知らないうちに違反となるケースがあります。特に、バス停の半径10m以内や右側駐車の規則などは、覚えておきたい重要なポイントです。適切な場所に車を駐車し、安全で快適な道路環境を守りましょう。
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