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歩行者が停止している車列のすぐ後ろから道路を横断したら、違反?

歩行者が道路を横断する際にも、道路交通法によって厳格なルールが定められています。特に渋滞中の道路での横断には、見落としがちな危険が潜んでおり、時に違反となるケースもあります。

たとえば、近所のコンビニから帰る際、70mほど離れた交差点の横断歩道を使わず、渋滞で停止していた車列のすぐ後ろから横断したとします。一見安全そうにも見えるこの行為ですが、**実は「違反」**にあたります。

道路交通法上のポイント:

  • 第12条1項:横断歩道の「付近」(おおむね30m以内)では、歩行者はその横断歩道を渡る義務があります。

  • 第13条1項:車両の直前または直後での横断は禁止されています。これは、車の陰に隠れて視認性が極端に落ち、事故のリスクが高くなるためです。

仮に横断歩道から70mほど離れていて、横断禁止の標識もなかった場合でも、「車列のすぐ後ろから横断」したこと自体が違反行為にあたります。

なぜ危険なのか?

渋滞中の車列の間から横断すると、歩行者は車の死角に入り、周囲のドライバーから非常に見えにくくなります。また、歩行者自身も前後の車に視界を遮られ、接近する車両の確認が不十分になることがあります。これにより重大な事故を招く恐れがあるため、法律で禁止されています。

ドライバー側の注意点

車を運転する際、対向車線が渋滞しているような場面では、車列の間から突然歩行者が飛び出してくる可能性を常に想定しておく必要があります。とくにコンビニやスーパー、郵便局など、歩行者が多い施設の周辺では、道路の横断が頻繁に行われる傾向にあります。

まとめ

渋滞中の車列の直前・直後を横断する行為は、たとえ横断禁止の標識がなくても違反です。安全のためには、多少遠回りでも横断歩道を利用し、車列の間からの横断は避けましょう。また、ドライバーも「歩行者は突然飛び出してくるかもしれない」と常に意識を持ち、徐行や安全確認を徹底することが重要です。道路はみんなのものであり、お互いの命を守るための配慮が、事故防止への第一歩です。

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