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自転車違反で“車の免許停止”!?
🚴♂️ 自転車違反で“車の免許停止”!? 大阪で急増する「危険性帯有処分」――行きすぎた取り締まりか? 🚓

大阪府内で、自転車による悪質な交通違反を理由に、自動車の運転免許停止という厳しい処分が相次いでいます。
大阪府警によると、2025年1~9月の間に行われた免許停止処分は347件。
これは昨年(19件)の約18倍という異常な増加です。
背景には、「危険性帯有(きけんせいたいゆう)」と呼ばれる道交法の規定があります。
これは、たとえ自動車で違反や事故を起こしていなくても、
「著しく交通の危険を生じさせるおそれがある」と判断された場合に、最長180日間の免許停止を科すことができるというもの。
もともと薬物使用者などを対象にした規定ですが、
いまや自転車での悪質運転者にも適用されるようになっているのです。
🚨 自転車の“ながら運転”や“酒気帯び”が免停に
大阪府警によれば、昨年11月の改正道交法施行以降、
自転車の「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」に罰則が新設されたことをきっかけに取り締まりが急増。
たとえば、昨年11月~今年1月の3カ月間だけで、自転車の飲酒運転摘発は138件。
危険運転が目立つ地域では、車の免許を持つ人に「危険性帯有処分」を適用するケースが増えました。
府警関係者はこう話します。
「自転車で規範意識が極端に低い人は、車を運転しても重大事故を起こすおそれがある」
つまり、自転車の危険運転を「将来的に車でも危険を及ぼす兆候」と見なしているわけです。
🤔 「車の違反をしてないのに免停」はやりすぎでは?
一方で、こうした厳罰化に対して**「やりすぎでは?」という疑問の声**も広がっています。
自転車は免許制度がない乗り物であり、
あくまで「車両」として道交法の対象に含まれるとはいえ、
それを理由に車の免許まで停止されるのは納得できないという意見も多いのです。
「車で違反していないのに、なぜ免停なのか?」という問い合わせも警察に相次いでいるといいます。
実際、免許停止により通勤や生活に支障が出る人も少なくありません。
行政として「模範運転者を減らす結果になっている」との批判もあり、
行きすぎた適用ではないかという懸念が指摘されています。
🚴♀️ 来年4月から「自転車青切符制度」も導入予定
2026年4月からは、全国的に自転車の交通反則切符(青切符)制度が導入される予定です。
これにより、信号無視や一時不停止などの軽微な違反でも反則金を課すことが可能に。
これまで「注意で済んでいた」レベルの違反も、今後は罰金対象となるため、
一般の自転車利用者にとってもルール意識の徹底が求められます。
⚖️ まとめ
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自転車の悪質運転で「車の免許停止」が大阪で急増(1~9月で347件)
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「危険性帯有処分」により、最長180日間の免停が可能
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背景には“ながら運転”“酒気帯び運転”の増加
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一方で「車に乗ってないのに免停はおかしい」と批判の声も
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来年4月からは自転車にも青切符制度が導入予定
🚗💬 筆者コメント:
確かに危険な自転車運転が増えているのは事実。
ですが、自転車違反=車の免許停止というのは、あまりにも極端です。
車と自転車は同じ「車両」でも、リスクも運転環境も全く違う。
悪質なケースだけを厳罰化すべきであり、
一律に免許停止まで広げるのは“やりすぎ”。
交通安全の目的が「罰すること」にすり替わってはいけないと思います。
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