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駐車違反の黄色いステッカー、どう対応すべきか?

駐車違反の黄色いステッカー、どう対応すべきか?知っておきたい「反則金」と「違反金」の違い

路上駐車をして、フロントガラスに貼られる黄色いステッカー(正式名称「放置車両確認標章」)を受け取ることは、運転者にとって避けたい事態です。しかし、このステッカーを貼られた際の対応次第で、処分の内容に大きな違いが生じます。今回は、正しい対応方法や制度の仕組みについて詳しく解説します。


黄色いステッカーの意味と対応策

駐車違反の際に貼られる黄色いステッカーは、駐車監視員や警察官が確認した「放置車両」に対する標章です。このステッカーを受け取った場合、主に以下の2つの対応方法があります:

  1. 警察署に出頭する(青切符対応)
    • 警察署へ出頭すると、青切符を交付され、反則金の納付が求められます。
    • デメリット: この対応では違反点数が登録され、ゴールド免許が失われる可能性があります。
  2. 何もせず通知を待つ(違反金対応)
    • 違反車両の所有者に「違反金」の納付書が送付されます。
    • メリット: 違反点数が登録されず、免許への影響を回避できます。金額は反則金と同じです。

「出頭せずに違反金を払う」が賢い理由

違反金の制度は、2006年に導入された仕組みで、反則金や罰金と異なり、違反車両の所有者に対して課されるものです。以下の理由から、出頭せず違反金を支払うのが一般的に「お得」な選択肢といえます:

  • 違反点数が付かない 違反金対応では、運転者としての記録に点数が登録されず、免許の色(ゴールド免許など)が維持されます。
  • 処理が簡単 通知が届き次第、指示された金額を納付するだけで手続きが完了します。

出頭が必要になるケース

一方で、以下のような場合には、出頭が避けられない場合もあります:

  1. 頻繁な駐車違反
    • 過去6カ月以内に違反金の納付命令を3回以上受けた場合、車両に対して「使用制限命令」が出されることがあります。レンタカー会社や配送業者などは業務に支障が出るため、利用者や従業員に出頭を求めるケースがあります。
  2. 警察が個別に呼び出す場合
    • 重大な交通違反が疑われる場合や調査が必要な場合には、出頭を求められることがあります。

駐車違反に関する誤解と注意点

  • 「違反金は任意ではなく義務」 違反金を納付しない場合、滞納処分として財産の差し押さえが行われる可能性があります。
  • 「制度を知らずに出頭すると損」 約2割の人が出頭して青切符を受けていますが、これは制度を知らないためのケースが多いようです。
  • 「納得がいかなくても法的には有効」 短時間の駐車や迷惑の少なさを理由にしても、法的には駐車違反が成立します。正しい対応を選ぶことが重要です。

まとめ

駐車違反で黄色いステッカーを貼られた場合、「出頭せずに違反金を支払う」ことが、免許への影響を避ける最も現実的な対応方法です。ただし、頻繁な違反や業務用車両の場合は別の選択肢を検討する必要があります。

違反金の納付を怠れば差し押さえなどのリスクもあるため、通知を受けたら速やかに対処しましょう。交通ルールを守るのが第一ですが、万が一違反してしまった場合でも、正しい選択で被害を最小限に抑えることが大切です。

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