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スピード違反の取り締まりに“グレーゾーン”はあるのか?

スピード違反の取り締まりに“グレーゾーン”はあるのか?

スピード違反で検挙されたドライバーが口をそろえて言うのが「なんで自分だけ?」という不満。実際、多くの車が制限速度を超えて走行しており、「自分だけ摘発された」と感じるのも無理はありません。では、本当にスピード違反には“グレーゾーン”が存在するのでしょうか?

■ 法律上は「1km/h超過」でも違反

道路交通法上、制限速度を1km/hでも超えると違反です。つまり形式的には「グレーゾーンは存在しない」というのが原則です。しかし、実務上は「+10km/h程度までは黙認されやすい」といった“暗黙のルール”が存在するのも事実。これは警察の「寛容」ではなく、検挙の明確性や機器の誤差を考慮した運用上のバッファと考えられています。

■ 「30km/h超過」が大きな分かれ道

スピード違反には、超過速度に応じて以下のような区分があります:

  • 一般道で30km/h未満(高速道路は40km/h未満):青切符(反則金)=行政処分

  • 一般道で30km/h以上(高速道路は40km/h以上):赤切符(刑事処分)=罰金または懲役

この「30km/hの壁」が、ドライバーにとって重大な意識の分水嶺となっています。超過がこれを超えると「違反」から「犯罪」へと扱いが変わるためです。

■ グレーゾーンは“実務上”の緩衝地帯

「10km/hまではセーフ」といった話が広まる背景には、機器の誤差運用上のトラブル回避があります。仮に40km/h制限の道で42km/h走行を取り締まったとして、裁判で争われれば測定誤差が焦点になりかねません。

このため、警察としても「確実に違反が立証できる範囲」で摘発する傾向があるのです。また、軽微な違反者すべてに対応するのは現実的ではなく、**行政罰にも「比例原則」**が適用されるため、「違反は違反」とはいえ実務上は緩やかに運用されています。

■ 規制そのものを緩めるのは危険

「みんな50km/hで走ってるから、40km/h制限はおかしい」といった主張は本末転倒です。制限を50km/hに引き上げれば、人は60km/hで走り出すだけ。40km/hという制限が、実質的に50km/hを超えさせない“抑止力”として機能していると考えるべきです。

交通法規は「安全を守るための最低限のルール」。実情に引っ張られてルールを曖昧にすれば、事故リスクを高めるだけです。


■ 結論

  • スピード違反は原則1km/h超過でも違反

  • 実務上「+10km/h」程度までは黙認されがち

  • 「30km/hオーバー」は刑事処分対象

  • グレーゾーンは“寛容”ではなく“現実的判断”の結果

  • ルール軽視は事故と混乱を招く

赤信号を「みんなで渡れば怖くない」という考え方は、交通安全の最大の敵です。ドライバー一人ひとりが法を守る意識を持つことが、安全な社会の基本であることを忘れてはなりません。

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