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西日が暑かったので、運転中に助手席の窓にサンシェードを取り付けたら、違反?
運転中に助手席の窓へサンシェードは違反!
夏の強い日差しを避けるため、助手席の窓にサンシェードを取り付けたいと思うこともあるでしょう。しかし、これは道路交通法上「違反」にあたります。

🚫 なぜ違反になるのか
道路交通法第55条2項では、運転者の視野を妨げるものを積載して運転することを禁止しています。
運転席や助手席の窓にサンシェードを取り付けると、ドライバーの横方向の視界を遮り、十分な安全確認ができなくなるため違反となります。
違反した場合は、
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反則金:6,000円
-
違反点数:1点
が科されます。
📏 保安基準でも規定あり
道路運送車両の保安基準(第29条3項)では、前面ガラスや運転席・助手席の窓は「可視光線透過率70%以上」であることが定められています。
そのため、サンシェードや濃すぎるカーフィルムは基準を満たさず、違反の対象となります。
✅ 後部座席の窓は?
後部座席の窓については、サンシェードや濃いカーフィルムを付けても違反にはなりません。
ただし、後方確認の際に視界を妨げる場合があるため、同乗者がいないときは外すのが望ましいとされています。
☀️ 日差し対策の工夫
助手席の同乗者が日差しを避けたい場合は、
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アームカバー
-
帽子
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ストールやタオル
などを利用し、サンシェード以外の方法で対応するのが安全です。
まとめ
運転中に助手席の窓へサンシェードを付けることは、道路交通法違反です。安全確認の妨げとなり、事故につながる危険もあります。
夏の日差しは確かに厳しいですが、日よけは別の方法で工夫し、ドライバーの視界を確保することが何より大切です。
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