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使っていなくても税金がかかる?
「久しぶりにバイク乗ろう」→「税金さかのぼって払ってください」
知らないと損する“原付の法の落とし穴”
使っていなくても税金がかかる?
クルマやバイクには、
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自動車税/軽自動車税
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重量税(車検時)
がかかります。
これは走った距離に関係なく「所有しているだけ」で発生します。

クルマや大きなバイクは「止められる」
一時登録抹消という制度
普通車や125cc超のバイクは、
**「一時登録抹消」**をすれば👇
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ナンバー返納
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税金ストップ
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車検不要
になります。
再び乗るときは再登録+車検が必要ですが、長期間乗らないなら大きな節税になります。
ところが…原付は対象外
問題なのは👇
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原付一種(~50cc/新基準125cc以下)
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原付二種(~125cc)
これらは 一時登録抹消ができません。
つまり…
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乗らなくても
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ガレージに眠っていても
👉 毎年ずっと軽自動車税がかかる
「廃車したのに税金?」の正体
多くの自治体では、
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形だけの廃車
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また乗る前提の廃車
を認めていません。
実例
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春日部市
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廃車→翌年再登録 → その間の税金を追徴
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悪質と判断されると 罰金最大100万円の可能性
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犬山市
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公道を走らなくても課税
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所有していれば「廃車は無効」
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なぜこんなことに?
法律の問題
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一時登録抹消は「道路運送車両法」の制度
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原付はこの法律の対象外
その結果👇
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クルマ・大型バイク:使わなければ税金止まる
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原付:使わなくても課税され続ける
という不公平な構造が生まれています。
税金は少額…でも問題はそこじゃない
原付の税金は年 2000~2400円程度。
金額だけ見れば小さいですが、
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「また使うかも」で持ち続けられない
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面倒で完全廃車 → 資源のムダ
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知らずに追徴課税される不安
という制度そのものの理不尽さが問題です。
知っておくべきポイントまとめ
✔ 原付は一時登録抹消できない
✔ 使わなくても税金は止まらない
✔ 形だけの廃車は無効になることがある
✔ 再登録すると過去分を請求されるケースあり
結論
「しまってただけ」「乗ってなかった」は
原付では通用しません。
これは個人の問題ではなく、
制度そのものが時代に合っていないと言えるでしょう。
今後、国による制度見直しが強く望まれますが、
それまでは**「原付は持っているだけで課税」**という現実を知ったうえで判断するしかありません。
知らないと、あとから本当に痛い目を見ます。
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