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使っていなくても税金がかかる?

「久しぶりにバイク乗ろう」→「税金さかのぼって払ってください」

知らないと損する“原付の法の落とし穴”

使っていなくても税金がかかる?

クルマやバイクには、

  • 自動車税/軽自動車税

  • 重量税(車検時)

がかかります。
これは走った距離に関係なく「所有しているだけ」で発生します。


クルマや大きなバイクは「止められる」

一時登録抹消という制度

普通車や125cc超のバイクは、
**「一時登録抹消」**をすれば👇

  • ナンバー返納

  • 税金ストップ

  • 車検不要

になります。
再び乗るときは再登録+車検が必要ですが、長期間乗らないなら大きな節税になります。


ところが…原付は対象外

問題なのは👇

  • 原付一種(~50cc/新基準125cc以下)

  • 原付二種(~125cc)

これらは 一時登録抹消ができません

つまり…

  • 乗らなくても

  • ガレージに眠っていても
    👉 毎年ずっと軽自動車税がかかる


「廃車したのに税金?」の正体

多くの自治体では、

  • 形だけの廃車

  • また乗る前提の廃車

を認めていません。

実例

  • 春日部市

    • 廃車→翌年再登録 → その間の税金を追徴

    • 悪質と判断されると 罰金最大100万円の可能性

  • 犬山市

    • 公道を走らなくても課税

    • 所有していれば「廃車は無効」


なぜこんなことに?

法律の問題

  • 一時登録抹消は「道路運送車両法」の制度

  • 原付はこの法律の対象外

その結果👇

  • クルマ・大型バイク:使わなければ税金止まる

  • 原付:使わなくても課税され続ける

という不公平な構造が生まれています。


税金は少額…でも問題はそこじゃない

原付の税金は年 2000~2400円程度。
金額だけ見れば小さいですが、

  • 「また使うかも」で持ち続けられない

  • 面倒で完全廃車 → 資源のムダ

  • 知らずに追徴課税される不安

という制度そのものの理不尽さが問題です。


知っておくべきポイントまとめ

✔ 原付は一時登録抹消できない
✔ 使わなくても税金は止まらない
✔ 形だけの廃車は無効になることがある
✔ 再登録すると過去分を請求されるケースあり


結論

「しまってただけ」「乗ってなかった」は
原付では通用しません。

これは個人の問題ではなく、
制度そのものが時代に合っていないと言えるでしょう。

今後、国による制度見直しが強く望まれますが、
それまでは**「原付は持っているだけで課税」**という現実を知ったうえで判断するしかありません。

知らないと、あとから本当に痛い目を見ます。

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