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「駐車」と「停車」の違い

「駐車禁止」と「駐停車禁止」の標識には、赤い丸の中に斜線がひとつ入ったものが「駐車禁止」を、2本の斜線が交差したものが「駐停車禁止」を示します。しかし、多くの人が「駐車」と「停車」の違いを正しく理解していないようです。

道路交通法によれば、「駐車」は車両等が継続的に停止し、運転者が車両を離れて運転できない状態にあることを指し、「停車」は駐車以外の停止を意味します。

駐車禁止場所では、客待ちや荷待ちなどの理由での停車が禁止されています。また、運転手が車両から離れているかどうかにかかわらず、停車が禁止されています。

一般的な認識では「2分以内は駐車にならない」といった誤解がありますが、道路交通法上はそうではありません。たとえ数秒であっても、停車が駐車に該当する場合があります。

駐車監視員は駐車違反の取り締まりを行っているのではなく、放置された車両を警察に報告する業務を行っています。そのため、駐車違反を行っていても、運転手が車内にいる場合は駐車監視員による取り締まりを受けないことがあります。

しかし、駐車監視員による取り締まりを受けなかったからといって駐車違反が許されるわけではありません。警察による取り締まりは可能ですので、違反を犯さないように注意が必要です。

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