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自転車の違反で「クルマの免許」も止まるって本当?
🚲自転車の違反で「クルマの免許」も止まるって本当?
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自転車は免許不要ですが、
自動車免許を持っている人が自転車で重大な交通違反をすると、
クルマの免許が停止・取消になることがあります。 
なぜ影響するの?
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道路交通法では、
「危険な運転をする人は、車両全体を安全に運転できない」
と考えられています。 -
ここでいう「車両」には、
自転車や電動キックボードも含まれます。 
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自動車免許は、
「クルマに乗る許可証」ではなく
「安全に運転できる人だという証明」
という位置づけです。 -
どんな違反が危険?
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自転車でも以下は特に重い違反です。
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🚫 飲酒運転
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🚫 ひき逃げ
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🚫 スマホを見ながら運転(ながら運転)
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これらをすると、
**免許停止(最長180日)**になることがあります。
実際に、
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大阪では自転車違反による免停が多数発生
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広島では飲酒自転車運転で免停の例もあります。
法律はどんどん厳しくなっている
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2024年以降、
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自転車・電動キックボードのルール強化
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取締りも強化
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その結果、
自転車違反で免停になる人が増えているのが現状です。
青切符(2026年〜)はどうなる?
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自転車にも**反則金制度(青切符)**が始まりますが、
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基本的に点数はつかない
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ただし、
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飲酒運転などの危険行為は別
→ これまで通り免許停止の対象です。
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⚠️ 注意点
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軽い違反に見える
**通行区分違反(逆走など)**も、
繰り返せば免許に影響する可能性あり。 -
電動キックボードも同じ扱いです。
✅ 結論
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「自転車だから大丈夫」はもう通用しない
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クルマの免許を持っている人は、
自転車に乗るときもクルマと同じ意識で安全運転が必要。
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買取金額がローン残高を下回るとき
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