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みどりむし

駐停車禁止の場所へクルマを駐車したり、パーキングメーターの駐車時間を超過してしまったりすると、駐車違反として切符が切られます。

駐車違反をした際に、警察官ではなく、緑の制服の「駐車監視員」によって取り締まりをうけるケースが比較的多くなっていますが、そもそも駐車監視員とはどのような職業なのでしょうか。

 

 

首都圏の警察関係者は、駐車監視員について「駐車監視員には警察から、駐車違反の取り締まり業務を委託しています」と話します。

駐車監視員は、前述したように緑の制服を着ており、一般的に「緑のおじさん(おばさん)」と呼ばれるケースも多いようです。

そんな駐車監視員は、2006年6月1日の道路交通法が改正された際に、もともと警察官の仕事であった駐車違反の取り締まりを、警察庁が業務効率化のために民間企業に委託しはじめたことにあります。

駐車監視員の主な仕事は、クルマや自転車などの駐車・駐輪が禁止されている場所に、駐車している車両がないかを確認することです。

違反車両を見つけた際には、違反車両の写真撮影や「確認標章」と呼ばれるステッカーの発行および取り付けをおこない、その場で取り締まることができます。

ただし、駐車監視員が取り締まれる違反は駐車違反のみとなっており、仮に駐車違反以外の違反を見つけたとしても、取り締まりをおこなうことはできません。

そこには、駐車監視員と警察官との、職業上の立場の違いが関係しています。では、警察官と駐車監視員には、職業上どのような違いがあるのでしょうか。

警察官は多くの人が知るように、国や地方自治体に勤務する「公務員」ですが、駐車監視員は、民間企業に所属しながら公共性・公益性の高い職業に従事しているとされる「みなし公務員」です。

公務員とみなし公務員は異なる立ち位置ではありますが、例えば、駐車監視員が業務中に暴力や暴言を受けた場合には公務執行妨害が成立するなど、一種の共通性ももっています。

警察官に就くためには、国家公務員試験や各都道府県の試験をけるほか、身長や体重、視力などの身体要件を満たす必要があります。

一方の駐車監視員はみなし公務員であるため、公務員である警察官とは必要資格や条件が異なります。

では、駐車監視員になるには、どのような資格、条件を要するのでしょうか。

駐車監視員になるには「駐車監視員資格者証」を取得する必要があります。駐車監視員資格者証の取得には、年齢や学歴などの条件が設けられておらず、基本的にだれでも取得にチャレンジできます。

駐車監視員資格者証を取得する方法は主にふたつあり、ひとつ目は国家公安委員会規則で定められた「駐車監視員資格者講習」を受講することです。

この講習は、道路交通に関する法令の知識や放置車両の確認などの適正な実施に必要な技能および知識について、2日間の日程で計14時間の講義がおこなわれ、おおよそ1週間後には1時間の修了考査が実施されます。

その考査に合格することで、国家公安委員会から駐車監視員資格者講習修了証明書が交付され、駐車監視員資格者証の交付申請をすることができます。

続いて、駐車監視員資格者証を取得するふたつ目の方法は「駐車監視員資格者認定」を受けることです。

駐車監視員資格者認定を受けるためには、国家公安委員会規則における以下の項目のどちらかに該当している必要があります。

・道路交通関係法令の規定の違反の取締りに関する事務に従事した期間が通算して3年以上である者

・確認事務における管理的又は監督的地位にあった期間が通算して5年以上である者

しかし、このような条件を満たし、駐車監視員資格者証の発行をうけたからといって、すべての人が駐車監視員として働くことができるのではありません。

駐車監視員資格者証をもつ人のなかから、国家公安委員会が道路交通法第51条の12第3項に基づいて、適正な人材を選定することになります。

道路交通法第51条の8第3項では、駐車監視員資格者証を取得しているという条件に加え、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」や「アルコール、麻薬、大麻、あへん、又は覚せい剤の中毒者」など、特定の条件に該当しないことが求められます。

このように駐車監視員には、警察官と立場は違いますが、その資格を取得するまでには厳選なフローが用意されています。

駐車監視員には、違反の取り締まりをおこなう者として正確な知識や技能が求められているといえるでしょう。

※ ※ ※

駐車違反は道路交通法第44条、45条、47条において、火災報知器から1m以内、駐車場・車庫の入り口3.5m以内、踏切とその端から10m以内など、あらゆる場所が駐車禁止の場所として挙げられます。

このような駐停車禁止場所や駐車禁止場所で駐車違反をしてしまった場合は、普通車で1万円から1万2000円の反則金が課せられます。

駐停車禁止場所や駐車禁止場所は、標識が設置されている場所もあれば、標識はなく前述のように「〇〇から〇m以内」というように道路交通法条に定められている場合もあります。

 

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