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車検切れ・車検なしの車は公道を走れない

車検を取得していない車両で公道を走行することは、道路運送車両法の違反となります。これは、道路運送車両法の第58条において定められています。(車検=自動車検査登録制度:保安基準に適合するかの確認及び自動車所有権の公証をすること。道路運送車両法第1条参照

自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

 道路運送車両法第58条より抜粋

「自動車登録ファイルに登録されている」とは、国がその自動車の存在を把握しているということ。対して「自動車車検証が交付されている」ことは、「定められている安全基準を満たしているので公道を走行できる」ということを意味します。

仮に車検を取得したとしても、道路運送車両法の第61条(自動車検査証の有効期間)において車検の有効期間が定められていますので、車両の種類ごとに定められた期間を過ぎる前に車検を受ける必要があるのです。このような車検は継続車検と呼ばれています。

車検切れ車を公道で運転したときの罰則・罰金

  • 違反点数6点(免許停止)
  • 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

車検切れの自動車を公道で走らせた場合の罰則は、道路運送車両法の第108条にて説明されており、それによれば6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となっています。合わせて紹介した第4条に違反した場合も、同様の罰則となります。

さらに違反点数6点が加算され、免許停止の行政処分となります。つまり、行政処分と刑事処分が科されるということです。

免停について詳しくは以下の記事で解説しています。基本的に、前歴がない人でも6点の違反をした場合は一発免停処分となります。

 

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